鳥海山北麓の清流に遊ぶ
秋田県
子吉川水系漁業協同組合 初冠雪の鳥海山
子吉川水系内の河川で漁業を営むために守るべき漁業規則
◎ あゆ・こい・うぐい・いわな・あゆ・やつめうなぎ漁
各種行使料・遊漁料は上記ページをクリックし、ご確認ください。
※その他
@水系内では漁協が任命した漁場監視員が随時監視活動を行っています。
組合員証や行使証、遊漁券等の提示を求められたり、漁場内での指導等があった場合は組合員・
遊漁者はその指示に従う義務があります。
Aモクズガニ漁を行う際には個々のカニ籠ごとに組合員は木札、遊漁者は漁
協発行の証明札が必要です。
B.一個胴等でヤツメウナギ漁をおこなうには組合員への加入が必要です。
C.秋田県内水面漁業調整規則で定めた子吉川水系管内の禁漁区
アユ
@由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の由利本荘市矢島町川辺字小板戸下442番地先の
標木までの間の区域
・・・通年禁漁
A由利本荘市鮎川地先の鮎川と子吉川の合流点の標木から子吉川の上流300m、下流1,500m
までの間の区域
・・・9月15日〜10月15日
D.子吉川水系漁業協同組合漁業規則で定めた禁漁区
サクラマス・・・通年禁漁
@由利本荘市矢島町新荘神代山二番堰堤八塩沢川起点から下流子吉川の合流点まで
A由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の由利本荘市矢島町川辺字小板戸下442番地先の標木
までの間の区域
B由利本荘市大簗鍔出地先大簗川起点から下流石沢川の合流点まで
C由利本荘市奥ヶ沢三方森地先奥ヶ沢川起点から下流石沢川の合流点まで
河川区域内での釣りおよびそのための駐車等についての留意事項
河川区域内での一般国民による遊漁やそのための駐車等を含めた通常の利用は、看板等で示された
禁止区域でない限り、その権利が認められております。
1.河川使用の自由
(公共の福祉に基づき国民すべてが法律の範囲内で自由に使用することを認める)
2.河川内における事案の自己責任
(事故・事件が発生した際に河川管理者は非介入であり、当事者責任で解決することが求められる)
以上、河川区域内での通常利用は認められておりますが、最近ごく一部の心無い遊漁者によるごみの
ポイ捨てや本来駐車すべきでない農道への駐車など、モラルに反する行為も報告されておりますので事
故・トラブルの防止や河川環境保護には充分配慮をお願いします。
もし、上記等に関してトラブル等が生じた場合には、漁協事務局にお知らせください。
※参考
秋田県内水面漁業調整規則(子吉川水系漁協の漁業権規則のもととなる規則です)