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 秋田県

 子吉川水系漁業協同組合           初冠雪の鳥海山


子吉川水系漁業協同組合 

内共第23号第五種共同漁業権行使規則

(抜粋)


(目的)

第1条 この規則は、子吉川水系漁業協同組合(以下「漁協」という)の有する内共第23号第五種共同漁業権(以下「内共第23号」という)の管理及び行使に関し必要な事項を定めることを目的とする。



(組合員行使権を有する者の資格)

第2条 内共第23号の内容である次の表のア欄に掲げる漁業について、イ欄に掲げる漁業の方法により組合員行使権を有する者の資格は、それぞれウ欄に掲げるとおりとする。 

 

ア 漁業の名称 イ 漁業の方法

ウ 資格

あゆ漁業 友釣、竿釣、たも網、空掛、ころがし、地引網、投網、刺網 組合員であること。
やな 組合員であること。
こい漁業

竿釣

組合員であること。

投網、胴網、四ツ手網、垣網、地引網、刺網

組合員であること。
いわな、やまめ漁業 竿釣 組合員であること。
ふな、うぐい漁業 竿釣 組合員であること。
投網、垣網、刺網、地引網 組合員であること。
やつめ漁業 一個胴 組合員であること。
はえ縄胴 組合員であること。
もくずがに漁業 かに籠 組合員であること。
さくらます漁業 手釣り、竿釣り、投網、刺網 組合員であること。


 

(漁業の方法等)

第4条 次の表のア欄に掲げる漁業は、それぞれイ欄の漁業の方法により、ウ欄の統数または規模の範囲内において、エ欄に掲げる区域内およびオ欄の期間中でなければ営んではならない。ただし、理事は、水産動植物の繁殖保護または漁業調整上必要と認める場合は、漁業の方法、統数もしくは規模、区域または期間を制限することができる。


ア漁業の名称 イ漁業の方法 ウ統数または規模 エ 区域

オ 期間

あゆ漁業

友釣、竿釣

ころがし

たも網、空掛


全域
ただし、第7条
で定める区域
を除く

7月1日から

10月31日まで

地引網、投網、

刺網はこれを巻いてはならない


9月15日から

10月31日まで

やな 地域内15基以下

9月15日から

10月31日まで

こい漁業

竿釣、投網

胴網、垣網

四ツ手網、

地引網、やな、

刺網はこれを巻いてはならない

各網は径5メートル以下、長50
メートル以下
全域

1月1日から

12月31日まで

ふな漁業

竿釣、投網、

垣網、地引網、刺網はこれを巻いては
ならない

こい漁業に同じ 全域

1月1日から

12月31日まで

いわな・やまめ漁業 竿釣
全域

4月1日から

9月20日まで

うぐい漁業

竿釣、地引網、

投網、刺網はこれを巻いてはならない

各網とも径5メートル以下、長
50メートル以下
全域

1月1日から

12月31日まで

やつめうなぎ

漁業

一個胴
全域

9月1日から

4月30日まで

はえ縄胴

地域内

はえ縄胴15基

全域
もくずがに漁業 かに籠

漁協が発行する木札を取り付
けたかに籠を一人当たり5個ま

ただし、本荘地区の子吉川ガニ
まつりに関するかに籠漁を除く

全域

4月1日から

6月10日及び

9月1日から

10月31日まで

さくらます漁業

手釣り

竿釣り


全域
ただし、第7条
で定める区域
を除く

4月1日から

8月31日まで

投網

目合い7cm以上

径5m以下

6月15日から

6月30日まで

刺網はこれを巻いてはならない

目合い12cm以上

全長10m以内

6月15日から

6月30日まで


 2.本荘地区子吉川ガニまつりに供するもくずがに漁は、漁期は4月1日から5月31日まで、担当組合員一人につきかに籠数は10個まで、地区総捕獲量は300sまで



(禁止区域)

第7条 次の表のア欄に掲げる漁業は、イ欄に掲げる区域内においては、それぞれウ欄の期間中は漁業を営んではならない。


ア漁業の名称 イ区域

ウ期間

すべての漁業 由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の由利本荘市矢島町川辺字小板戸下
442番地先の標木までの間の区域
1月1日から12月31日まで
あゆ漁業 由利本荘市鮎川地先の鮎川と子吉川の合流点の標木から子吉川の上流三百
メートル、下流千五百メートルまでの間のあゆの産卵場

9月 1日から10月31日まで

由利本荘市鮎瀬の鮎瀬橋から下流1,200mの石沢川、子吉川の合流点までの
区間
さくらます漁業 由利本荘市矢島町新荘神代山二番堰堤八塩沢川起点から下流子吉川の合流
点まで

1月1日から12月31日まで

由利本荘市大簗鍔出地先大簗川起点から下流石沢川の合流点まで
由利本荘市奥ヶ沢三方森地先奥ヶ沢川起点から下流石沢川の合流点まで



(全長の制限)

第8条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。


魚 種 全   長
こ い 15センチメートル
いわな 15センチメートル
やまめ 15センチメートル
やつめ 30センチメートル
もくずがに 甲幅長5センチメートル
さくらます 15センチメートル



(尾数の制限)

第9条 次の表の左欄に掲げる魚種は、1人1日当りそれぞれ右欄に掲げる尾数を超えて保持してはならない。


魚 種 尾数
さくらます

投網、刺し網については3尾



(漁業権管理費の負担)

第11条 内共第23号の内容となっている漁業を営む組合員は、内共第23号の維持管理に要する経費に充てる、行使料を漁協に納付しなければならない。


漁業の名称 単位 行使料の額
A級行使料 年間 2,500円
B級行使料 年間 年間2,000円
あゆ漁業 釣り 年間

A行使料

年間一基当り A級行使料+25,000円
こい漁業
年間 B級行使料
いわな、やまめ漁業
年間 B級行使料
やつめ漁業 延縄 年間一縄当り A級行使料+6,000円
一個胴 年間一基当り A級行使料+1,000円
もくずがに漁業 カニ籠 年間 B級行使料

カニ木札一枚当たり300円を別途購入のこと

さくらます漁業 釣り 年間 行使料+3,000円
投網 年間 行使料+5,000円
刺し網 年間 行使料+5,000円



(組合員行使権の行使に際し守るべき事項)

第12条 行使権を行使する場合は、漁業権行使証を携帯し、漁協および漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

 2.行使権を行使する場合は、この規則等を遵守し、漁協および漁場監視員の指示に従わなければならない。

 3.行使権を行使する場合は、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。



(外来魚の再放流の禁止)

第13条 採捕された外来魚(オオクチバス、コクチバス、ニジマス、ブルーギルおよびブラウントラウト等)は再放流(リリース)してはならない。



(漁場監視員)

第15条 漁場監視員は、組合員行使権を有する者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。

2.漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章または帽子をつけるものとする。



(違反者に対する措置)

第14条 内共第23号の内容となっている漁業を営む組合員が漁業に関する法令もしくはこれに基づく行政庁の処分またはこの規則に違反したときは、漁協および漁場監視員は当該組合員内共第23号の行使をさせないことができる。

 2.内共第23号の内容となっている漁業を営む組合員がこの規則に違反したときは、漁協は、定款の定めるところにより、当該組合員に対して過怠金を課すことができる。

 3.漁協は、この規則を遵守するよう指導したにもかかわらず組合員がこれに従わない場合は定款第15条第1項4による処分を課すことがある。



附  則

(施行期日)

この規則は令和6年1月1日から施行する。


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