鳥海山北麓の清流に遊ぶ
秋田県
子吉川水系漁業協同組合 初冠雪の鳥海山
子吉川水系漁業協同組合
内共第23号第五種共同漁業権遊漁規則
(抜粋)
(目的)
第1条 この規則は、子吉川水系漁業協同組合が免許を受けた内共第23号第五種共同漁業権に係わる漁場(以下単に「漁場」という)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、いわな、やまめ、うぐい、こい、ふな、やつめ、もくずがに、さくらますをいう。以下同じ)の採捕(以下「遊漁」という)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め漁協に申請してその承認を 受けなければならない。
(禁止区域)
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域内においては、第5条に指定する遊漁期間にかかわらずそれぞれウ欄の期間中は遊漁をしてはならない。
ア遊漁の名称 |
イ区域 |
ウ期間 |
すべての遊漁 |
由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の由利本荘市矢島町川辺字小板戸下442番地先の
標木までの間の区域 |
1月1日から12月31日まで |
あゆ |
由利本荘市鮎川地先の鮎川と子吉川の合流点の標木から子吉川の上流三百メートル、下流
千五百メートルまでの間のあゆの産卵場 |
9月 1日から10月31日まで |
由利本荘市鮎瀬の鮎瀬橋から下流1,200mの石沢川、子吉川の合流点までの区間 |
さくらます |
由利本荘市矢島町新荘神代山二番堰堤八塩沢川起点から下流子吉川の合流点まで |
1月1日から12月31日まで |
由利本荘市大簗鍔出地先大簗川起点から下流石沢川の合流点まで |
由利本荘市奥ヶ沢三方森地先奥ヶ沢川起点から下流石沢川の合流点まで |
(漁具・漁法の制限)
第4条 遊漁券購入1件当たりのもくずがに遊漁におけるかに籠は3個までとし、複数件の購入は認めない。
(遊漁期間)
第5条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
魚 種 |
期 間 |
あ ゆ
こ い
ふ な
うぐい
いわな
やまめ
やつめ
もくずがに
さくらます |
7月1日から10月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
1月1日から12月31日まで
4月1日から9月20日まで
4月1日から9月20日まで
9月1日から翌年4月30日まで
4月1日から6月10日及び9月1日から10月31日まで
4月1日から8月31日まで |
2.前項の公表はこの漁協に掲示して行うものとする。
(全長の制限)
第6条 次の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
魚種 |
全長 |
こい |
15センチメートル |
いわな |
15センチメートル |
やまめ |
15センチメートル |
やつめ |
30センチメートル |
もくずがに |
甲幅長5センチメートル |
さくらます |
15センチメートル |
(遊漁料の額および納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が小中学生および肢体不自由者(身体障碍者手帳3級以上)のときは無料、高校生の時は半額とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときはサクラマスについては1,000円、それ以外の魚種については500円を加算した額とする。
1.手釣、竿釣等による遊漁の場合
魚 種 |
漁具・漁法 |
遊漁料 |
あゆ |
手釣、竿釣、友釣、空掛 |
日 1,500円年 8,000円 |
(一般魚)こい、ふなうぐいいわなやまめ |
手釣、竿釣 |
日 1,000円年 4,000円 |
もくずがに |
かに籠 |
年 4,000円 |
さくらます |
手釣り、竿釣り |
日 3,500円3日 8,000円年 15,000円 |
2.前項に規定する遊漁料の納付は、子吉川水系漁業協同組合事務所のほか、漁協のウエブサイトおよび水系内の掲示板にて公表する場所において納付する。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 漁協は、第2条第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という:オンラインシステムにより発行されるものを含む)を遊漁者に交付するものとする。
(1)承認を受けたものの氏名・住所
(2)承認期間
(3)魚種
(4)漁具・漁法
(5)遊漁区域
(6)遊漁料の額
(7)注意事項
(8)その他参考になるべき事項
(9)発行者名
2.遊漁承認証の交付は、前条に規定する場所、漁協が指定するオンラインシステムまたは漁場監視員において行うものとする。
3.遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(県内共通遊漁券の承認に関する事項)
第9条 この漁場区域において、秋田県内水面漁業協同組合連合会が発行する共通遊漁券を使用して遊漁しようとする者は第2条、第7条、前条の規定にかかわらず、あらかじめ次の一年当りの遊漁料を納付し、秋田県内水面漁業協同組合連合会(以下「漁連」という。)の承認を受けなければならない。
魚 種 |
漁具・漁法 |
遊 漁 料 |
渓 流 魚(いわな、やまめ等) |
手釣・竿釣 |
15,000円 |
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2.遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3.遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4.遊漁者は、第3条に指定する区域内における川底を撹拌してはならない。
5.遊漁者は、漁協が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行なう採捕量の調査等に協力するものとする。
(外来魚の再放流の禁止)
第11条 採捕された外来魚(オオクチバス、コクチバス、ニジマス、ブルーギルおよびブラウントラウト等)は再放流(リリース)してはならない。
(漁場監視員)
第12条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2.漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員で あることを表示する腕章または帽子をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第13条 漁協は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行なわないものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は令和6年1月1日から施行する。